【図解】働き方が変わったあなたへ

こんにちは!
iDeCoに恋するファイナンシャルプランナーの【ぴっぴ】です(*^^*)

働き方が変わると【年金区分】まで変わる方も多くいます(^^)

会社員から自営業に変わったんだ

会社員(第2号被保険者)から自営業(第1号被保険者)へ変わる方

フルタイムから
パート勤務に変わったの

会社員(第2号被保険者)からパート勤務(第3号被保険者)へ変わる方

専業主婦から会社員に
なったんだけど…

専業主婦(第3号被保険者)から会社員(第2号被保険者)へ変わる方

年金区分とは…
  • 第1号被保険者⇨自営業・フリーランス
  • 第2号被保険者⇨会社員・公務員
  • 第3号被保険者⇨専業主婦(主)・扶養内パート

【年金区分】が変わった場合、iDeCoへ報告が必要になります!

今回は、その手続き方法を解説していきますね(*^^*)

目次

第1号被保険者になった方(自営業・フリーランス)

第2号被保険者や第3号被保険者が、第1号被保険者へ変わった場合、【加入者被保険者種別変更届(第1号被保険者用)】を、iDeCo口座を開設している金融機関に提出が必要になります!

第1号被保険者の掛金上限は¥68,000になるため、掛金額を変更したい場合も上記の書類へ記載して提出してください!

第2号被保険者になった方(公務員・会社員)

第1号被保険者や第3号被保険者が、第2号被保険者になった場合、【加入者被保険者種別変更届(第2号被保険者用)】を、iDeCo口座を開設している金融機関に提出が必要になります!

第2号被保険者の場合は、会社側が記載する書類もあります。
【事業所登録申請書 兼 第2号加入者に係る事業主の証明書】を記載してもらい、一緒に提出する必要があります。

会社員の書類は、少し複雑になっていますので、下記の記事を参考にしてください(*^^*)

第2号被保険者の掛金上限額は、¥12,000~¥23,000になるため、掛金額の変更がある場合は上記書類へ記載し提出してください!

第2号被保険者の掛金額は、企業年金の有無によって変わります。
コチラの記事を参考にしてください♪

会社の担当部署(労務課・総務課など)へ企業年金の有無を確認することをオススメします。

第3号被保険者になった方(専業主婦・扶養内パート)

第1号被保険者や第2号被保険者が、第3号被保険者になった場合、【加入者被保険者種別変更届(第3号被保険者用)】を、iDeCo口座を開設している金融機関に提出が必要になります!

第3号被保険者の掛金上限額は、¥23,000になるため、掛金額の変更がある場合は上記書類へ記載し提出してください!

さいごに

年金区分の変更により、掛金額の上限も大きく変わります!

転職・退職した際には、忘れずに金融機関へ書類の提出を行ってください。

書類は「金融機関名 書類の名前」でネット検索をかけるとページへ案内されます♪

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